遺産分割協議書を作成する場合の盲点は、 遺産財産代表的なものに不動産・現金・預貯金・有価証券・生命保険等がありますが、 財産の分割を均等に行おうとすると必ずトラブルになるもとは、不動産と生命保険です。 中での生命保険がくせ者ですね。不動産にして見れば、事実上の占有者の関係や相続間での金銭の 受け渡しにより解決することができますが、そもそも遺言等があればそのようなことが起きません。 しかし、生命保険について考えてみましょう。 生命保険は、被保険者が加入者で受取人をご自身にする方もいれば、受取人を指定している方も少なくありません 相続人の中でもまさか自分以外に保険金の受取人がいてそのせいで残された遺産を均等に分割することに難色を見せる方の確かにいます。 『余談ですが、生命保険などはみなし相続に値するので、全体の相続税の加算金が加算しなければなりません。もちろん免責金額はありますが、自分 が受け取らない相続金額のために自分が受け取る相続金額に相続税が課税されるからです。      

遺産分割協議書を作成するときは、必ずすべての相続財産のリストアップすることが必然で

す。意外とわからないのは、生命保険の受取人の件ですよ!!

 

 

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