任意売却の考え方 その3

前回の話より『そのほかのケースがないですか?』という問い合わせがありましたので、いくつかご紹介します。

4.Dさんのケース

連帯保証人になっている場合・・・・・・何気ない気持ちで知人の事業融資の保証人になり、その後今年の東北地震の影響で事業の継続ができなくなり、やむなく事業を閉鎖することになり、債権者より知人(主たる債務者)が返済能力がないと判断され、連帯保証人であるDさんに支払い催告がありました。当時、知人より自分で返済するからそのままでいいといわれ信用してそのままにしていたそうです。その後、債権者より裁判所より支払い催告の通知が届きました。Dさんより『どうしたらいいかわからない』との問い合わせがありました。

金銭貸借契約の内容がわかりませんが、基本的に法律専門家(弁護士さん)に相談したほうがいいと説明しました。※本件は、金銭貸借による差し押さえがあった時に考えることで、現段階は、任意売却を考える状況ではありません。差し押さえがある前に解決しましょう。

 

解決策が知りたい方は、弊社までご連絡ください。

株式会社 アルプス建設 企画営業部まで

http://www.alps-kensetsu.com/ 本家ホームページ

http://www.ninbai99.com/  任売専用ホームページ

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