水害ハザードマップの説明が義務になります【2020-08-25更新】 | 横浜エリアの賃貸管理・不動産売買・相続のご相談なら株式会社アルプス建設
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水害ハザードマップの説明が義務になります2020-08-25
宅建業法の改正により、8月28日より水害ハザードマップ上の記載状況を重要事項説明時に説明することが義務となります。
弊社の賃貸借契約でも重要事項説明書へ『水防法施行規則の規定により市区町村の長が提供する図面(水害ハザードマップ)における当該建物の所在』という形で加筆修正を行い、既に契約時にご説明を行っております。
横浜市域は海、山、川だけでなく埋立地も多いため、浸水のリスクのある地域が多々ございます。
今後のご契約の皆様には契約時にご説明させていただきますが、今のお住まいについて気になる方は国土交通省の運営する『ハザードマップポータルサイト』(https://disaportal.gsi.go.jp/)や横浜市など各自治体のHPから確認することができるのでご活用ください。
ページ作成日 2020-08-25
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